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2012年01月27日

法人税基本通達4-2-4

(寄附金の額に対応する受贈益)
4-2-4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において法人税が課されない収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項《完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入》に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加)


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2012年01月26日

法人税基本通達4-2-3

(未払給与を支払わないこととした場合の特例)
4-2-3 法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「四」、平14年課法2-1「十三」、平19年課法2-3「十六」により改正)

(注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、本文の取扱いの適用がないことに留意する。


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2012年01月24日

法人税基本通達4-2-2

(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)
4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)


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2012年01月19日

法人税基本通達4-2-1

(広告宣伝用資産等の受贈益)
4-2-1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。(昭55年直法2-8「十四」、平元年直法2-7「一」、平14年課法2-1「十三」により改正)

(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

(注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。



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2012年01月18日

法人税基本通達4-1-9

(再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資本金等の額及び借入金等の額)
4-1-9 法人が法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》に規定する評定を行っている資産の評価益の額を益金の額に算入するかどうかを判定する場合における令第24条の2第4項第5号《評価益計上資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第25条第3項に規定する再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる事実(以下4-1-9において「再生計画認可の決定等の事実」という。)が生じた時の直前の資本金等の額となることに留意する。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平21年課法2-5「五」により改正)

(注) 令第24条の2第4項第5号の「借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額」(以下4-1-9において「借入金等の額」という。)は、再生計画認可の決定等の事実が生じた時の直前における借入金等の額となることに留意する。


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2012年01月17日

法人税基本通達4-1-7

(企業支配株式等の時価)
4-1-7 法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下4-1-7において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(平17年課法2-14「七」により追加)

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2012年01月16日

法人税基本通達4-1-6

(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)
4-1-6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4-1-6において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)

(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。

(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。


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2012年01月04日

連結納税基本通達2-2-15

(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する連結事業年度の損金の額に算入するのであるが、連結法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各連結事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する連結事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

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2012年01月04日

法人税基本通達4-1-5

(上場有価証券等以外の株式の価額)
4-1-5 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)

(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額

(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4-1-5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額

(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額

(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

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2011年08月12日

連結納税基本通達2-2-14

(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該連結事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該連結事業年度の損金の額に算入されないのであるが、連結法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する連結事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

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2011年08月12日

法人税基本通達4-1-4

<(上場有価証券等の価額)
4-1-4 法人の有する上場有価証券等(令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券をいう。以下4-1-6までにおいて同じ。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該上場有価証券等の価額は、4-1-7《企業支配株式等の時価》の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1号から第3号まで及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-30から2-3-34まで《上場有価証券等の時価評価金額の取扱い》により定められている価額(以下4-1-4において「市場価格」という。)による。この場合、法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(以下4-1-4において「売買目的外有価証券」という。)については、当該再生計画認可の決定があった日以前1月間の当該市場価格の平均額によることも差し支えない。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平22年課法2-1「十三」により改正)

(注) 本文の後段を適用する場合において、当該売買目的外有価証券が当該1月間に新株の権利落ちのあった株式であり、かつ、当該再生計画認可の決定があった日までに新株の発行がされたものであるときにおける権利落ち前の当該売買目的外有価証券の市場価格は、本文の前段に定める価額から当該株式の権利の価格に相当する金額を控除した金額とする。この場合、「当該株式の権利の価格に相当する金額」は、当該再生計画認可の決定があった日以前1月間(当該再生計画認可の決定があった日以前1月以前に権利落ちとなった場合には、その権利落ちとなった日から当該再生計画認可の決定があった日までの期間とする。)における旧株の毎日の市場価格の平均額から、当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額による。

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2011年08月11日

連結納税基本通達2-2-13

(損害賠償金)
2-2-13 連結法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該連結事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該連結事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。

(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の損金の額に算入する。

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2011年08月11日

法人税基本通達4-1-3

(時価)
4-1-3 法人の有する資産について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合における令第24条の2第5項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」により改正)

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2011年08月10日

連結納税基本通達2-2-12

(債務の確定の判定)
2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該連結事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 当該連結事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該連結事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該連結事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

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2011年08月10日

法人税基本通達4-1-2

(時価を超える評価益の益金不算入)
4-1-2 法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合において、その評価換えが法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する評価換えに該当するときにおいても、その評価換え後の資産の帳簿価額が評価換えをした時における当該資産の価額を超えるときは、その超える金額に相当する金額は益金の額に算入しないのであるから、当該資産の帳簿価額は、その超える部分の金額の増額がなされなかったことに留意する。(平17年課法2-14「七」により追加)

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2011年08月09日

連結納税基本通達2-2-11

(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
2-2-11 連結法人が商品引換券等(2-1-42に定める商品引換券等をいう。以下2-2-11において同じ。)を発行するとともにその対価を受領した場合(その収益計上につき2-1-42のただし書又は法人税基本通達2-1-39のただし書《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る連結事業年度以後の各連結事業年度終了の時において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-2-11において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下2-2-11において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各連結事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、その損金の額に算入した金額に相当する金額は、翌連結事業年度の益金の額に算入する。

(1) 未引換券をその発行に係る連結事業年度ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額

(算式)



(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額

(算式)



(注)

1 本文の「発行に係る連結事業年度」及び「翌連結事業年度」並びに(1)及び(2)の算式の「当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度とする。

2 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じ、それぞれ次により計算した割合とする。

イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うことになっている場合



ロ イ以外の場合



3 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。

4 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

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2011年08月09日

法人税基本通達4-1-1

(取得価額の修正等と評価益の計上との関係)
4-1-1 次に掲げる事実に基づき生じた益金は、法第25条第1項《資産の評価益の益金不算入》に規定する資産の評価益には該当しないことに留意する。(昭57年直法2-11「五」、平6年課法2-5「二」、平12年課法2-7「十」、平14年課法2-1「十三」、平17年課法2-14「七」、平19年課法2-3「十五」により改正)

(1) 減価償却資産として計上すべき費用の額を修繕費等として損金経理をした法人が減価償却資産として受け入れるに当たり、当該費用の額をもって減価償却資産の帳簿価額として計上したため、既往の償却費に相当する金額だけその増額が行われたこと。

(2) 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している法人が、その積立金を取り崩したこと。

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2011年08月08日

連結納税基本通達2-2-10

(運送収入に対応する原価の額)
2-2-10 運送業の運送収入に対応する原価の額は、当該運送収入の額を益金の額に算入する連結事業年度の損金の額に算入するのであるが、連結法人が継続してその行う運送のために要する費用(海上運送のために要する費用のうち貨物費、燃料費、港費その他その運送のために直接要するものを除く。)の額をその支出の日の属する連結事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

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2011年08月08日

法人税基本通達3-3-5

(外国源泉税等の額を課されたことを証する書類)
3-3-5 規則第8条の5第3号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類》の「外国源泉税等の額を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国源泉税等に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)

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2011年08月04日

連結納税基本通達2-2-9

(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)
2-2-9 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する連結事業年度の損金の額に算入するのであるが、連結法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する連結事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用

(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等(2-1-12の(注)の適用があるものに限る。)に係るもの

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Posted by Second CFO 税理士事務所 at 08:59TrackBack(0)税金関係